2021-03-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号
○田原(泰)政府参考人 各金融業法などにおきましては、金融事業者に対して、利用者に関する情報の安全管理ですとか従業員や委託先の監督につきまして、情報の漏えい等の防止を図るための必要かつ適切な措置を講じるという義務が課されているところでございます。
○田原(泰)政府参考人 各金融業法などにおきましては、金融事業者に対して、利用者に関する情報の安全管理ですとか従業員や委託先の監督につきまして、情報の漏えい等の防止を図るための必要かつ適切な措置を講じるという義務が課されているところでございます。
実は、高額富裕層をカジノに招聘するためには、彼らは金を一銭も持ってこないわけです、彼らに対して高額消費をさせるためには、あくまでも限定的に現在の金融業法を逸脱するような形にして、同等の規制をかけながらVIPに対して利便性を供与することが、VIP顧客を日本に招致する唯一の方法だからでもあるわけです。
多重債務、この被害は根絶されなければなりませんし、改正金融業法、これは法の予定どおり今年の六月までに完全施行されるべきでございます。 そこで、亀井大臣にお尋ねをいたしますが、大臣は、弱肉強食、市場原理主義、あるいは行き過ぎた規制、これに対して大変厳しい見解を持っておられます。
このSFCGというのは多重債務の中でも最たる被害事例でございますけれども、貸金業という部分は数ある金融業法の中でも最も消費者保護の比重が高い、そういう法律だというふうに言われておりますので、私は、貸金業法の部分だけは金融ADRの設置を遠慮をしていただいて、消費者庁の方のADRを活用するような、そういった関係にしていただきたいというふうに思うんですけれども、金融庁のお考えをお聞かせください。
これに対しまして、我が国におきましては、金融の自由化といいますか、数年前に実施されました銀行と証券の子会社方式による相互乗り入れということができるようになりましたし、その後の金融業法の改革でさらに前進をしているということであります。
ですから、疑問ということではなくて、もう少し詳しく説明していただきたいという角度からの質問になりますが、まず最初にお伺いしたいのは、私も、金融業法を一刻も早く廃止して横断的な金融サービス法をつくらなければいけない、それこそが金融監督庁の活動の根拠になる法律だ、全く同意見でございます。 そこで質問は、そういう一般的な市場法の具体的な内容ですね。どんなものだろうか。
その中でも、この金融持ち株会社の解禁に関してだけは、金融業法の改正等によって厳格な監督、規制が必要であるという点で珍しく意見の完全な一致を見たということでした。
最後に、以上申しました商法、労働法制、金融業法や税法寺我が国経済制度の根幹に関連するさまざまな問題点は、法案賛成の立場の委員からも指摘されたところであります。にもかかわらず、それらの問題点の究明が先送りされたまま、本法案を成立させることは極めて重大であります。 国民的な議論を白紙からやり直すことを強く要求して、本法案に対する反対の討論を終わります。
なお、現在審議をしていただいておる改正法案の施行日の関係でございますけれども、金融持ち株会社につきましては、預金者、契約者あるいは投資家保護等の観点から必要となる金融業法上の措置が必要であるというふうに考えておりまして、現在検討がされているわけでありますが、そういった法律上の手当てができれば、その際に金融持ち株会社についても他の一般の持ち株会社と同様に解禁をするということにしたいといいますか、そういう
最後に、以上申しました商法、金融業法、労働法制や税法等、我が国経済制度の根幹に関連するさまざまな問題点は、法案の賛成論者からも、また法案支持の参考人からも強い懸念が表明され、立場の違いを超えて共通して指摘されたにもかかわらず、それら問題点の究明が先送りにされたまま本法案を成立させることは極めて重大であります。
私どもといたしましては、そのような位置づけをいたしまして、持ち株会社というものができるということになります場合に、金融の面でもこれが有効にかつまた正しく利用されるように、金融業法等の関連する法律の整備を進めておるということでございます。
特にさまざまな競争が促進されるという中で、こうした組織形態を選んで選択の幅を広げていくということが、金融システム改革の中では非常に大きな意味を持っておるという認識でおりまして、持ち株会社が形態として使えるようになるという今次の改正を控えまして、私どもも、金融業法などの改正を非常に速やかに作業する必要があるというふうに考えております。
今回の持ち株会社の解禁に伴い、ただいま述べた労働法制、金融業法の整備の問題以外にも、連結決算制度等の企業会計、連結納税制度や分社化の際の資産の譲渡益課税のあり方などの税制、分社化・企業分割に関するルールや親会社の株主や債権者の権利保護に関する商法上の規定など、さまざまな視点から検討すべき問題があります。
次に、金融持ち株会社のうち、事業支配力が過度に集中するものについては禁止すべきだと考えておりますが、それ以外のものにつきましては、今後、必要となる金融業法上の措置が設けられれば、それと軌を一にして解禁することを考えております。 次に、独占禁止法の厳正な運用を確保するための取り組みについて決意いかんというお尋ねがありました。
それにつきましては、独占禁止法の改正による持ち株会社の解禁に伴って必要となる金融業法などの整備の一環として検討してまいりたいということで、御指摘のような内容の記事が出ておったということは私も承知しておりますが、それを決めたということはございません。
独占禁止法の改正による持ち株会社の解禁が実現しますと、それに伴いまして金融業法等の整備を可能な限り速やかに作業を行い、金融機関につきましても、持ち株会社制度が解禁されるようにできるだけの努力をしてまいりたいというふうに思っておるわけでございます。 以上でございます。
なお、戻りますが、個別の取引行為における弊害の防止については、このたび証券取引法及び金融業法においてそれぞれ規定を設けておるところでございます。
それはいろいろと、証券取引法が中心であり金融業法の方にもいろいろ工夫をしてございますが、弊害防止措置を設けておるわけでございます。
○土田政府委員 証券取引法の方は別途の説明といたしまして、銀行法その他の金融業法にありますディスクロージャーの規定について御説明を申し上げます。 これは義務規定ではございませんで、訓示規定でございます。それから、必要的記載事項というものを定めるということはしておりません。したがって、もちろん罰則はございません。
これは別の話といたしまして、金融業法にございますような、いわゆる説明書類の縦覧という規定の系列でございますが、これは各業態ごとにいろいろ内容は違うと思います。端的に銀行の場合を申せば、全国銀行協会連合会のいわば自主ルールと申しますか申し合わせと申しますか、そういうものによって逐次開示項目の拡大が図られてきております。
○土田政府委員 金融業法の方、例えば銀行法その他の法に関する限りでは、その職員にいわば店舗外でどのような営業行為を認めるかというのはすぐれて金融機関の内部規律の問題でございます。それについての内部規定その他は各銀行などで定められているところでございます。
ただ、これはさまざまな議論がありますから、これに対しての独禁法なり競争政策上の制度論なり考え方については、私は、現状において公正取引委員会は各種の論議に予見を与えるような一切の具体的な見解を述べるべきではない、基本的にはその立場は留保させていただきたいと思うわけでございますけれども、今の十一条は大変厳しい構造規制でございますから、仮にそういった制度論が行われた場合に、将来金融業法が変わってそういうことになった
割賦販売に関連いたしましては割賦販売法あるいは宅地建物取引業法、それから貸金行為に関連いたしまして貸金業法、それからいわゆる消費者信用を供与している金融機関に対しましてはもちろんのこと、銀行法ですとか相互銀行法ですとかそういった金融業法、さらには質屋営業法、さらに申し上げれば、消費者信用にとって一つの大きな問題でございます金利の問題につきましても、利息制限法あるいは出資法あるいは臨時金利調整法といったようなたくさんの
私は、それなりに皆さんが努力をしておられることは評価をしたいし、それが簡単に言えば庶民金融業法をつくった私の趣旨でもあったということで、この法律をつくったことはよかった、今日こう思っておるわけですね。 そうすると、これから後の問題としてはどうしたらいいのだろうかというところで、さっき申し上げたグレーゾーンの処理をしなければ安心して営業が行えないというのが現状ではないのか。
そう考えてくると、どうしても日本の中でこういうパーソナルファイナンスをやる部分がまじめな形で発展してもらうのでなければ国民にとって不幸だというのが、私の庶民金融業法をつくって以来の一貫した考えなのです。片方では、大手の方がどんどん一生懸命やっておられる、これも大変結構だと思うのです。大いに安い金利でしっかりやっていただきたい。
これは銀行法とかの金融業法にもそういう禁止規定はないわけでございますが、どうしてそういうことになるのかということをいろいろ研究したわけでございますが、実定法上の規定はございませんけれども、金融機関の職員はお客さんの預金等知り得た財産上の秘密については秘密を守る民事上の義務があるんだそうでございます。